厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき、従業員等に対するお客さまによる行為のうち、以下の行為をカスタマーハラスメントと定義します。
「お客さまなどからのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、従業員等の就業環境が害されるもの」
<不相当な要求・言動の例示>
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。
・身体的、精神的な攻撃(暴行、傷害、脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
・差別的な言動、性的な言動 ・従業員個人への攻撃、要求
・従業員情報等の SNS/インターネット等への投稿(写真、音声、映像の公開)
・当社および従業員に対する SNS/インターネット上等での誹謗中傷行為
・不合理又は過剰なサービスの提供の要求
・正当な理由のない商品交換、代替サービスや金銭補償の要求
・合理的な理由のない謝罪や過度な謝罪(土下座)の要求
当社が対象となる行為に該当すると判断した場合、サービスの提供をお断りさせていただく場合がございます。また、悪質な言動および法令に抵触する可能性のある行為に対しては、警察や弁護士等と連携し法的手段など、組織的に毅然とした態度で対応します。